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行政書士 田中幸治

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後遺障害は、被害者側で立証しなければなりません!

任意保険会社の言うままに漫然と医師に後遺障害診断書を書いてもらうと、実際の後遺障害の程度に見合った適正な等級はほとんど認定されないといっても過言ではありません。 特に目に見えない痛みやしびれなどの症状はなおさらです。適正な等級認定を受けるには十分な立証資料と検討が必要です。

例)平均月収30万円、通院20日、休業20日の場合

14級 該当
通院慰謝料16万8千円+休業損害20万円=36万8千円→111万8千円
その差75万円
12級 該当
通院慰謝料16万8千円+休業損害20万円=36万8千円→260万8千円
その差224万円

「安心・確実・迅速・丁寧」をモットーにサポートさせていただきます。行政書士 田中幸治

交通事故被害者にとって、事故後するべきことは少なくありません。 警察の調書作成協力、保険会社との交渉、勤め先への届けや各種証明書の取得、医師への診断書作成依頼など、治療を受けながらしなければなりません。 これに加えて後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定申請も必要です。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社が任意一括として、被害者の代わりに手続きをある程度代行してくれます。

これは一見便利ですが、代行してくれる保険会社は加害者側であり、決して被害者の味方ではないということを忘れてはなりません。 つまり、保険会社は、治療費、休業損害、慰謝料等を支払う側です。 支払う側にとって最も尽力することは、いかに支払金額(保険金)を低く抑えるかということであり、被害者に十分な補償を提供することではありません。

比較的軽微な事故で後遺症が残らず、保険会社の提示する金額で納得される場合は、それでもかまわないでしょう。 しかし、少しでも納得できない点があったり、後遺症が残るようであれば、主張すべきことは主張すべきです。

保険会社は交通事故のプロです。そのプロを相手に主張をするには、専門知識や経験が必要です。 また、自賠責保険請求手続きや後遺障害等級認定請求手続き、およびそれらの異議申立手続きの代理は、行政書士もしくは弁護士だけが、業(報酬を得て依頼を受けること)としてすることができます。 *(行政書士法1条の2及び19条)

当事務所では専門知識と経験をもとに、依頼者様に代わり手続きを代行・サポートすることで、依頼者様の負担を軽減し、適正な補償を受けられるよう最大限の努力をさせていただきます。

交通事故被害者請求・後遺障害等級認定をご検討されているようでしたら、今すぐ当事務所までお電話ください。お待ちしております。

*行政書士または行政書士法人でない者が、業として自賠責手続をすると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

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