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交通事故により肉体的精神的苦痛を被った被害者に対して支払われる慰謝料が交通事故の慰謝料です。
苦痛には個人差があり同じ症状でも苦痛と感じない人から大変な苦痛と感じる人まで様々ですので一概には言えないものです。
ですが、全く基準がないというわけにはいきませんので、自賠責保険では入通院1日につき一律¥4,200(通院については通院日数の2倍で1カ月につき30日を限度)という基準を設けています。
治療期間(治療開始から終了までの間)の日数以内が認められます。
これは自賠責保険の限度額であって、それを超える部分については、加害者もしくは任意保険会社が支払うことになりますが、任意保険会社は社内基準などを示して支払いを拒んだり、減額を申し出てくることがあります。
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