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後遺障害とは、事故によって回復が困難と見込まれる障害が体に遺り、労働能力や日常生活に支障があり、その程度に応じて自賠責保険に等級認定された「後遺症」のことで、後遺障害等級認定とは、前記の後遺障害が遺っていると自賠責保険に認定してもらうことをいいます。
後遺障害であると認定されるには、受傷事故と後遺障害の間に因果関係があることが必要です。つまり、事故が原因かどうかです。
交通事故と無関係な障害は、ここでいう後遺障害とは認められません。それらを証明するのは被害者側ですので、十分な証明資料(医証・・・診断書、カルテ、画像資料、検査データなど)が必要となります。
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