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    <title>よくある質問</title>
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    <title>他院での検査結果で、後遺障害診断書を書いてもらうことは可能ですか？</title>
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    <published>2010-07-31T02:07:11Z</published>
    <updated>2010-07-31T02:46:00Z</updated>

    <summary>（質問） 聴力の後遺障害についてお尋ねします。 一旦後遺障害等級認定が出た後、症...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
聴力の後遺障害についてお尋ねします。<br />
一旦後遺障害等級認定が出た後、症状が悪化しましたので、再認定を検討しています。</p>

<p>聴力検査は、日を変えて3回行い、検査と検査の間隔は7日程度あけるということになっていますが、1、2回目の検査を行った病院が遠く、近くの病院で後遺障害診断をしてもらいたいと考えています。</p>

<p>過去に他の病院で行った聴力検査結果を、後遺障害診断書を書いて頂く医師に持っていき、1回目と2回目の検査結果の欄に記載してもらうことは可能でしょうか？</p>

<p>それとも診断書を書いて頂く病院で、また新しく3回行わなければならないのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
後遺障害診断を行う場合、その医師が患者の治療経過や現状を把握している必要があり、医師に診断責任がある以上、直ちに他院の検査結果をもって後遺障害診断書を書いてはくれないでしょう。<br />
後遺障害診断書を書くからには、その病院での検査を言われます。</p>

<p>逆に、当初の後遺障害診断書を書いた病院以外では後遺障害診断書を書いてくれないということはありません。<br />
傷害から治療の経緯を知っていて、かつ、現状を診断する病院であれば書いてくれます。（当初から治療にタッチしていない病院の場合、難色を示すことがあるのは事実です。）</p>

<p>ただし、その際、医師から医師への診療情報提供書（紹介状）がないと後の病院ではそれが交通事故外傷によるもの（ここは重要）なのかどうか、それまでの治療の経緯はどうかを知ることができません。</p>

<p>後遺障害診断をする病院や医師の方針によりますので、1、2回目の検査を行った病院の診療情報提供書とカルテ、画像等の医証の提供をすれば、3回目の検査を受けるのみで後遺障害診断書を書いてもらえるかどうか確認し、了解してもらえれば、それらの医証をもって受診してください。</p>

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    <title>自賠責保険・共済紛争処理機構とは？</title>
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    <published>2010-07-16T02:11:35Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:30:45Z</updated>

    <summary> （質問の詳細） 自賠責に後遺障害等級に非該当とされ、再度異議申立をしましたが、...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p><br />
（質問の詳細）<br />
自賠責に後遺障害等級に非該当とされ、再度異議申立をしましたが、内容に対して不服があります。自賠責保険・共済紛争処理機構というものがあると聞きましたが、どういう機関でしょうか？<br />
ご回答よろしくお願いします。</p>

<p><br />
（回答）<br />
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、「自賠責保険・共済の保険金または共済金の支払いで、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う」（指定紛争処理機関・財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構ホームページより）第三者機関として平成14年に認可され国土交通大臣と金融庁長官に指定された民間の機関です。</p>

<p>ここでは、自賠責保険・共済からの通知、事前認定結果に不服があり紛争処理を希望する当事者の申請に基づき審査を開始します。ただし、異議申し立て中の案件や調停・訴訟中の案件、紛争処理センターでの斡旋中の案件などは審査が開始されません。<br />
そもそも、自賠責保険・共済等から何らかの回答結果が出ていないものは争いとなっていませんので申請できません。</p>

<p>自賠責保険・共済紛争処理機構では、専門知識をもった紛争処理委員（弁護士、医師、学識経験者等で構成）が公正中立な立場で審査します。決して被害者や申請当事者よりの立場をとることはありませんので、申請者が主張の根拠とする資料（主張書面、医療情報など）を揃えて客観的に正当性を訴えなければなりません。</p>

<p>次に費用ですが、申請に費用はかかりません。（もちろん申請時の送料は必要ですが）<br />
審査期間は、最低3ヶ月程度はかかると考えておくことが無難です。（案件や申請状況によっては、3ヶ月以上かかることもあります）</p>

<p>申請しても時効は進行しますので、結果が出るまでに事故日から2年（平成22年4月1日以降発生の事故については、事故日から3年）が経過しそうなときは早目に自賠責・共済に「時効中断承認申請書」を提出し承認を得ておく必要があります。相手方や損保会社の時効も進行しますので、別途申し出て書面を取りつけておくことです。</p>

<p>また、結果はどうかということですが、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請した後遺障害にかかるもので、結果が変更された割合は17％（平成20年度）ですので、申請者にとっては非常に厳しいものであると考えておかねばなりません。<br />
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は1回限りで異議申し立てはできませんので、その点も注意が必要です。</p>

<p>質問者様のケースですと、<br />
1.自賠責に再異議申し立てをする<br />
2.自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申請する<br />
3.裁判所に申し立てる<br />
紛争処理センター（紛セン）では、後遺障害の等級認定の適否を判断することができませんので、今回のケースは受け付けられません。</p>

<p><br />
いずれの手続を利用するにも、新医証（主張を立証する画像やカルテ、診断書など）を添えてしなければ、前回の結果を変更させるのは難しいです。<br />
十分に再検討し、<a href="https://sv302.xserver.jp/~kyoto-jiko/kyoto-jiko.com/contact/index.html" target="_blank">専門家に相談</a>するなどして対策をとることです。</p>

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    <title>過失割合が高いときでも自賠責保険は支払われますか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_440.html" />
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    <published>2010-06-10T06:51:15Z</published>
    <updated>2010-07-16T02:47:13Z</updated>

    <summary>（質問） 車対車で見通しの悪い交差点で出会い頭に衝突事故を起こしてしましました。...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
車対車で見通しの悪い交差点で出会い頭に衝突事故を起こしてしましました。<br />
双方の道路幅に大差はなく、双方直進中でした。どちらが優先道路ともいえませんが、私の方にのみ一旦停止標識がありました。もちろん、一旦停止したのですが、保険屋さんの言うには、私80％、相手20％の過失割合になるということでした。私の方の傷害部分は自賠責保険から支払われますでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
過失割合が高い場合、1.自賠責保険から支払われるかということと、2.過失割合について回答します。</p>

<p>1.過失割合が高くとも、100％でない限り、自賠責保険から保険金が支払われます。<br />
ただし、過失割合の程度によって減額がなされます。70％未満（*70％は含まれません）であれば減額はありません。↓</p>

<p><span class="mt-enclosure mt-enclosure-file" style="display: inline;"><a href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/item/kasitusousai0001.tif">自賠責保険の過失相殺</a></span></p>

<p>2.保険会社の過失割合説明で80：20ということですが、事故状況から推察すると、おそらく別冊判例タイムス№16のP127にある類型57の「同程度の速度」による判断だと思われます。<br />
ただ、一旦停止したとのことですので、それが証明できるのであれば基本は60：40となります。また、どちらかに著しい過失があったり、あなたが大型車であるときなど修正要素となります。</p>

<p>事故の実況見分調書を取り寄せて十分に吟味してから判断してはいかがかでしょうか。</p>

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    <title>弁護士費用等補償特約で手続費用は支払われますか？</title>
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    <published>2010-06-03T05:20:16Z</published>
    <updated>2010-07-16T02:47:37Z</updated>

    <summary>（質問） 自賠責保険請求や後遺障害等級認定請求の手続代行を依頼したときの費用は、...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
自賠責保険請求や後遺障害等級認定請求の手続代行を依頼したときの費用は、弁護士費用等補償特約で支払われますか？</p>

<p>（回答）<br />
弁護士費用等補償特約（保険会社によっては弁護士費用等担保特約ともいいます）とは、事故解決に向けて必要となった弁護士費用（弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停の必要費用）や法律相談費用を補償する損害保険の特約です。<br />
弁護士以外でも行政書士や司法書士にも適用されるものがほとんどです。</p>

<p>ちなみに下記の保険会社では行政書士費用でも適用されています。</p>

<p>（使用実績有または約款に明記されている保険会社）<br />
<a href="http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/hojin/auto/tap-car/shohin/morai.html" target="_blank">東京海上日動火災保険 弁護士費用特約</a><br />
<a href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/item/data6.pdf" target="_blank">日本興亜損害保険 弁護士費用等補償特約</a><br />
<a href="http://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/risk/compcar/sup/sp/con4.html#sec09" target="_blank">損害保険ジャパン 弁護士費用特約</a><br />
<a href="http://www.nissaydowa.co.jp/personal/cp0107.html" target="_blank">ニッセイ同和損害保険 弁護士費用等特約</a><br />
<a href="http://www.ms-ins.com/pdf/car/gk_general.pdf" target="_blank">三井住友海上火災保険 交通事故弁護士費用特約</a><br />
<a href="http://www.ioi-sonpo.co.jp/inquiry/qa_dtl.aspx?qid=20091225000407" target="_blank">あいおい損害保険 弁護士費用等補償特約</a><br />
<a href="http://www.aiu.co.jp/individual/product/auto/typer/cost.htm#lawyer" target="_blank">ＡＩＵ保険 弁護士費用等補償特約</a><br />
<a href="http://www.net-yakkan.com/jidousha/20100101/vap-bl/scene/jiko/1-12.html" target="_blank">日新火災海上保険 弁護士費用特約</a><br />
<a href="http://www.fujikasai.co.jp/insurance/individual/car/veriest.shtml#pLink_compensation" target="_blank">富士火災海上保険 弁護士費用特約</a><br />
<a href="http://www.zenrosai.coop/kyousai/mycar/hoshou/tokuyaku/index.php" target="_blank">全労済 弁護士費用等補償特約</a></p>

<p>ご自分の保険にこの特約が付いている場合は、当事務所の費用も保険会社から支払われます。<br />
ただし、あらかじめ保険会社の同意を求めているものが多くありますので、保険会社に事前確認をしてください。<br />
また、上限額があり、弁護士費用等（行政書士費用含む）は300万円まで、相談料は3～10万円（保険会社によって異なります）までです。<br />
加えて弁護士費用等補償特約を使用できる場合も、保険会社からは後払いとなることがほとんどですので、一旦着手金はご負担いただく必要がありますが、当事務所では仮渡金または内払金請求ができる場合は着手金不要で対応させていただきます。</p>

<p>特約を使用しても保険等級は変わりませんので、次年度以降の保険料のアップを心配することなく安心して使用してください。</p>

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    <title>物損事故処理で、後遺障害等級認定が取れますか？</title>
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    <published>2010-06-02T06:50:02Z</published>
    <updated>2010-07-16T02:52:47Z</updated>

    <summary>（質問） 面倒だったので人身にせず物損でも治療費や慰謝料はきちんとしますとのこと...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
面倒だったので人身にせず物損でも治療費や慰謝料はきちんとしますとのことでしたので物損で治療していましたが、後遺症が遺りそうです。<br />
物損扱いですが、後遺障害等級認定請求はできますか？</p>

<p>（回答）<br />
事故当初目立った傷もないときは、物損で処理されるケースは多くあります。<br />
交通違反の行政処分を免れたり、保険料に影響を与えないように、物損扱いを求められたり、質問者様のように「めんどうだから」という理由が大半です。</p>

<p>ただ、自賠責保険では物損は対象としていませんので、原則「人身事故扱い」としなければ、保険金の支払いはなされません。<br />
つまり、<a href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/item/data4.pdf" target="_blank">交通事故証明書</a>の最下欄右の「照合記録簿の種別」に、「物件事故」（物損事故のこと）ではなく「人身事故」と記載されている必要があります。<br />
当初、物損事故としても、その後に傷害（もしくは後遺障害）が判明したときは、病院で診断書を書いてもらい、速やかに事故を扱った警察署の交通課に届けてください。</p>

<p>事故から相当時間が経っているなどで警察に受理されない等のときは、<a href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/item/data5.pdf" target="_blank">人身事故証明書入手不能理由書</a>を物損事故の交通事故証明書に添えて保険会社に請求することもできますが、後々加害者が非協力的になったり（人身事故証明書入手不能理由書には加害者または目撃者の署名押印が必要）、争う姿勢を見せないとも限りませんので、やはり、「人身事故」に切り替えるべきでしょう。</p>

<p>後遺障害等級認定が取れるかどうかは、これらとは別に事故との相当因果関係（つまりその事故の結果であると言えること）があり、かつ、もと通りには戻らないであろうということが証明できなければなりません。</p>

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    <title>内払金とはどういったものですか？</title>
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    <published>2010-04-30T09:21:52Z</published>
    <updated>2010-07-16T02:53:31Z</updated>

    <summary>内払金は、治療や示談交渉が長引いていて損害賠償額が決まらない場合で、当座の現金が...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>内払金は、治療や示談交渉が長引いていて損害賠償額が決まらない場合で、当座の現金が必要な時などに最終的な保険金給付の一部払いとして、10万円以上の損害があると認められるときに請求できるものです。被害者のみならず加害者からも請求が可能です。</p>

<p>治療費や休業損害や交通費などに充てるもので、10万円を超えるごとに請求できますが、120万円が限度となります。</p>

<p>（必要書類）*損保会社で書式は無料でくれます。<br />
1.保険金支払請求書（各保険会社によって書式が異なっていますが、おおむねは同じ内容です）<br />
2.交通事故証明書（警察署に請求用紙があります）<br />
3.交通事故発生状況証明書（事故状況を現場の図とともに書き込みます。）<br />
4.医師の診断書<br />
5.診療報酬明細書（治療費の明細が書かれたものです）<br />
6.通院費明細書（タクシーの場合は領収書が必要です）<br />
7.休業損害証明書（休業したとき）<br />
8.印鑑証明書<br />
9.示談書（あれば）</p>

<p>120万円が限度ですので、治療にはできるだけ健康保険を使用したほうがいいでしょう。<br />
健康保険が使えないという医療機関があるようですが、そのようなことはありませんので、自信をもっていいましょう。</p>

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    <title>外傷性頸部症候群と診断書に記載されていますが、ムチ打ちとどう違うのですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_156.html" />
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    <published>2010-02-11T08:03:24Z</published>
    <updated>2010-07-16T02:54:04Z</updated>

    <summary>同じもので呼び方の違いです。 外傷性頸部症候群とは、外傷により頚部にダメージを受...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>同じもので呼び方の違いです。</p>

<p>外傷性頸部症候群とは、外傷により頚部にダメージを受け、そのことにより発症するさまざまな症状を示すことに着目した症名で、「ムチ打ち」は衝撃を受けて首が前後に鞭を打つようにしなった結果ダメージを受けたという受傷イメージに着目した症名ということです。</p>

<p>医師が診断書に記載する時は、「ムチ打ち」とは記載しません。<br />
医学的にはほかにも、「頸部（頸椎）捻挫(ねんざ)」「頸部（頸椎）挫傷(ざしょう)」などということもあります。</p>

<p>外傷性頸部症候群の症状は頭痛、頸部痛、頸椎の運動障害です。<br />
また、後頭部から背中、腕、手指へのしびれや痛み、眩暈（めまい）、耳鳴り、全身倦怠感が伴うことがあります。これらはバレリュー症候群と呼ばれ自律神経機能の障害によるものです。</p>

<p>ほとんど画像に写らないため他覚的所見に乏しく、主に患者の自覚症状のみであることが多いため、「詐病」視されることがありますので、神経学的検査等を受け検査結果を診断書に記入してもらうことが重要です。</p>

<p>バレリュー症候群の場合、星状神経節ブロック（局所麻酔による治療）を施術してもらって症状に改善がみられることがあるようですので、医師に相談してみてください。</p>

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    <title>加害者が任意保険に加入していない場合、治療費は一旦自費負担でしょうか？</title>
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    <published>2010-02-08T07:06:29Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:10:23Z</updated>

    <summary>加害者が任意保険に加入していない場合は、原則加害者に負担してもらうことになります...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>加害者が任意保険に加入していない場合は、原則加害者に負担してもらうことになりますが、便宜上窓口では被害者が支払い、後ほど領収書を示して加害者から償還払いされることが多いかと思います。被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を利用する方法もありますが、相手方加入の自賠責保険に「仮渡金」を請求し、当面の治療費の支払いに備える方法があります。</p>

<p>ちなみに、「仮渡金」請求の要件と金額は下記の通りです。</p>

<p>被害者からの請求で、かつ、下記の所見のある医師の診断書（または死体検案書）+仮渡金支払請求書+交通事故証明書+事故発生状況報告書+印鑑登録証明書が必要。</p>

<p>死亡の場合：290万円<br />
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合：40万円<br />
大腿骨・下腿骨の骨折の場合：40万円<br />
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合：20万円<br />
上腕または前腕の骨折の場合：20万円<br />
治療11日以上を要する場合：5万円</p>

<p>請求から1週間程度で支払われます。<br />
仮渡金の請求は1回のみ可能で、複数回請求することはできません。<br />
また、注意しなければならないことは、仮渡金よりも実際の最終的確定金額が少ない場合にはその差額を、加害者に損害賠償責任がないと判明した場合にはその全額を返済しなければなりません。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら<br />
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行政書士　田中　幸治<br />
フリーダイヤル：0120-132-213</p>]]>
        
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    <title>自賠責保険・共済紛争処理機構とは？</title>
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    <published>2010-02-02T08:08:29Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:10:49Z</updated>

    <summary>自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決す...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するために設立された財団法人で、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決をするため、平成14年4月1日に改正施行された自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定（自賠責法23条の5）を受けた「指定紛争処理機関」のことです。</p>

<p>簡単に言うと、自賠責保険金の支払いや後遺障害等級の認定に不服があり、事故当事者と自賠責との間に入って調停をしてくれる機関です。<br />
ちなみに利用料金は無料ですが、自賠責が対象とする人身損害に関するものにのみ利用可能です。</p>

<p>次のようなケースでは利用できませんので注意してください。 </p>

<p>以下、財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構のサイトの記載<br />
http://www.jibai-adr.or.jp/application/index.html</p>

<p>(1) 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき<br />
※民事調停・民事訴訟又は和解・示談等で当事者間の紛争が解決しているものについても紛争処理を行いません。 <br />
(2) 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合<br />
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。 <br />
(3) 不当な目的で申請したと認められる場合 <br />
(4) 正当な権利のない代理人が申請した場合 <br />
(5) 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合 <br />
(6) 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合<br />
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合 <br />
(7) 本機構によって既に紛争処理を行った事件である場合 <br />
(8) 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合 <br />
(9) その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
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    <title>後遺障害診断書を主治医に書いてもらって、それを提出するだけで後遺障害等級認定請求はできますか？</title>
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    <published>2010-02-01T10:33:00Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:11:15Z</updated>

    <summary>認定請求はできますが、自賠責保険損害調査事務所から、画像資料やカルテの写し等の提...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>認定請求はできますが、自賠責保険損害調査事務所から、画像資料やカルテの写し等の提出が求められます。なければ、よほど明らかな障害でもない限り認定は難しいでしょう。</p>

<p>また、漫然と主治医に後遺障害診断書の作成を求めても、傷病名、自覚症状と簡単な他覚症状所見が書かれるのがほとんどです。</p>

<p>医師としては、保険や後遺障害等級認定にはほとんど興味がなく、加えて交通事故当事者間（または保険会社）で紛争に繋がることもありえる診断書は、可能な限り事実のみを簡単に書き、紛争に巻き込まれないことを主眼に置いて作成されているといっても過言ではないでしょう。</p>

<p>まれに、被害者のため詳しく診断書を記載してくれる医師もいますが、医師は医学の専門家であって後遺障害等級認定の専門家ではありませんので、後遺障害等級認定のために必要な記載がなされないことも多くあります。</p>

<p>主治医に後遺障害診断書の作成の依頼を場合、現在の症状（後遺症）を立証するに足りる検査を受け、可能な限り画像や検査データを得て、十分に検討してからにした方がよいでしょう。</p>

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    <title>後遺障害等級が1級違うとどう違ってきますか？</title>
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    <published>2010-01-30T00:22:26Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:11:37Z</updated>

    <summary>最も低い等級の第14級と1級上の第13級でも、支払保険金額で64万円の差が生じま...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>最も低い等級の第14級と1級上の第13級でも、支払保険金額で64万円の差が生じます。<br />
ですから適正な等級認定がなされるか低めの等級で認定されるかでは大きな差が生じるわけです。</p>

<p>また、第13級に相当する障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害の等級を1級繰り上げられますので、症状が残るものについて細大漏らさず等級認定請求する必要があるといえます。</p>

<p>ちなみに等級間格差は以下の通りです。</p>

<p>1級－2級＝410万円<br />
2級－3級＝371万円<br />
3級－4級＝330万円<br />
4級－5級＝315万円<br />
5級－6級＝278万円<br />
6級－7級＝245万円<br />
7級－8級＝232万円<br />
8級－9級＝203万円<br />
9級－10級＝155万円<br />
10級－11級＝130万円<br />
11級－12級＝107万円<br />
12級－13級＝85万円<br />
13級－14級＝64万円</p>

<p>また、障害の程度が大きければ1級ずつあがるというものでもなく、たとえば頸椎捻挫（むちうち症）によくある「神経症状」の場合、</p>

<p>14級9号→12級13号→9級10号</p>

<p>という風に飛び級します。<br />
その結果差額は149万円→392万円となります。</p>

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    <title>後遺障害はどのように区分けされているのですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_81.html" />
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    <published>2010-01-28T06:55:50Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:12:17Z</updated>

    <summary>介護を要する後遺障害は第1級と第2級、その他の後遺障害は第1級から第14級まで、...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>介護を要する後遺障害は第1級と第2級、その他の後遺障害は第1級から第14級まで、部位、症状に応じて区分けされています。</p>

<p>詳しくは、損害保険料率算出機構の下記の資料を参照ください。（2006年4月1日以降に発生した事故を原因とするものについて）<br />
<a href="http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/060401toukyu.pdf" target="_blank">http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/060401toukyu.pdf</a></p>

<p><br />
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    </content>
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    <title>後遺障害とはなんですか？後遺症とは違うのですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_80.html" />
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    <published>2010-01-27T09:21:34Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:12:45Z</updated>

    <summary>後遺障害とは傷害が治つたとき身体に存する障害のことで自動車損害賠償保障法施行令2...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>後遺障害とは傷害が治つたとき身体に存する障害のことで自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号に規定された言葉で、一般的に後遺症と同義にみなされています。</p>

<p>厳密には、後遺症は症状に、後遺障害は健常時と比べた時の障害に、着目した言葉と言えるでしょう。</p>

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    <title>交通事故の後遺障害等級表の「著しい障害」とたんなる「障害」の差は何ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_79.html" />
    <id>tag:www.kyoto-jiko.com,2010:/faq//2.79</id>

    <published>2010-01-26T03:22:25Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:13:09Z</updated>

    <summary>交通事故の後遺障害等級表では、「著しい障害」と単に「障害」と表現しているところが...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>交通事故の後遺障害等級表では、「著しい障害」と単に「障害」と表現しているところがあります。</p>

<p>たとえば、「1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」（10級11号）と「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」（12級7号）などですが、著しいと表現されるかどうかで等級で2級、保険金額で237万円の差があります。</p>

<p>では、「著しい」がつくかどうかの差は何かということですが、各部位別に異なります。</p>

<p>関節可動域で判断する場合は、患側（障害のある側）の可動域が他動（外力を加えて）で健側（障害がない側）の1/2以下に制限されると「著しい」と判断されます。<br />
顔の醜状痕の場合は、鶏卵大以上の瘢痕、5cm 以上の線状痕、10 円硬貨大以上のへこみ、神経系統の機能または精神の障害の場合は、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない状態（他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行ができない、または労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣る）を「著しい」とされています。</p>

<p>自分では「著しい」と思っていても、交通事故後遺症においてその後遺障害等級認定のためには、客観的に「著しい」ことを医証で示さなければなりません。</p>

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    <title>MRIって何ですか？レントゲン写真だけではだめですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_72.html" />
    <id>tag:www.kyoto-jiko.com,2010:/faq//2.72</id>

    <published>2010-01-25T05:19:05Z</published>
    <updated>2010-07-16T03:13:35Z</updated>

    <summary>MRIとはMagnetic Resonance Imaging ＝磁気共鳴画像の...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>MRIとはMagnetic Resonance Imaging ＝磁気共鳴画像のことで、体にX線などの放射線ではなく電磁波を当てて、輪切りの映像などレントゲンでは写すことのできない画像を写すことができ、骨だけでなくレントゲンでは映りにくい軟部組織を鮮明に映すことが可能なものです。<br />
磁束密度によって、0.5テスラ、1.0テスラ、1.5テスラなどの種類があり数値が大きくなるほどより詳細な画像が得られます。</p>

<p>後遺障害等級認定請求において必要となるのは、後遺障害診断書と医証です。<br />
医証とは、レントゲンやMRI、CTなどの写真、筋電図などのデータ、カルテなどで後遺症の存在を証明する資料のことです。<br />
後遺障害等級認定においてもっとも重要なことは、障害が残存していることとその障害が交通事故に起因しているとしても問題がないとの心証を第三者に与えられる医証を示ｽｺとができるかどうかです。</p>

<p>障害が外見的に明らかな場合やレントゲンでもはっきりと映っているのであればだめではありません。<br />
ただ、頸椎捻挫（ムチ打ち）等外見的にはわかりにくい怪我による後遺症の場合は、レントゲンよりもMRIのほうが細部が映り、障害部分が明らかとなりますのでより有効な医証となりますので、できればMRI検査を受けて写真添付したほうがよいでしょう。<br />
MRI検査でも明らかな異常が映らなかった場合は、他の検査などで異常を示す医証を提出する必要があります。</p>

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