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外貌醜状障害

2010.12.16

厚生労働省が12月1日、労災保険の障害等級の外ぼうの醜状に係る男女差の見直しについて今年8月から検討していた「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」(座長・山口浩一郎上智大学名誉教授)の報告書を公表しました。

外ぼうの醜状障害とは、傷害により見かけが悪くなった障害のことで、現行の障害等級表によると、「外ぼうに著しい醜状を残すもの」は、女性は7級、男性は12級、「外ぼうに醜状を残すもの」は、女性は12級、男性は14級とされてきましたが、男女平等に扱っていないものとして違憲判決が出され、それを受けて見直しの検討がなされていました。

その結果、男女に関わらず「外ぼうに著しい醜状を残すもの」は7級、「外ぼうに醜状を残すもの」は12級となる改正が早ければ平成22年度中にもなされることになりました。

当事務所でも現在この案件を抱えており、できるだけ早く施行されることを期待しています。

平成22年(2010年)4月1日から保険に関する法律が商法から独立し「保険法」として施行されました。
保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備されたということですが、交通事故被害者にとって最も重要なのが「自賠責保険金の請求権の消滅時効が2年から3年」に伸長された点です。

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平成22年3月31日までの消滅時効の根拠法

・自動車損害賠償保障法19条
「第16条第1項(被害者請求)及び第17条第1項(仮渡金請求)の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」

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平成22年4月1日からの消滅時効の根拠法

・保険法95条
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」

・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律15条
「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部を次のように改正する。
  第19条中「2年」を「3年」に改める。」

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ただし、平成22年3月31日までに発生した事故で、かつ、自賠責保険契約約款に請求権の消滅時効が2年とされている場合には、時効は2年と理解して行動することが必要です。

・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律16条
「2 施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日以後に発生した場合における保険金の支払の請求については、保険法第95条第1項の規定を適用する」→逆に言うと、「施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日の前日までに発生した場合における保険金の支払の請求については、消滅時効は2年のまま」となります。

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平成22年は1月4日から通常通り業務を開始しました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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