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外貌醜状障害について男女間格差は、改正により亡くなりましたが、逸失利益については、職種によって逸失利益が認められる場合と認められない場合があります。

「認められる場合」
醜状障害があるために配置転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがある場合→受付や接客をする職種など。
傷の状況や職務内容など個別に検討する必要があります。

他の後遺障害と異なり、何級だから喪失率が何%とは決まらないのが、注意点です。

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交通事故において損害額が10万円を超えたときに総損害額が確定する前に自賠責保険に請求して支払われたのが内払制度でしたが、この制度は平成20年10月1日に廃止されました。

廃止の理由は、自賠責保険損害調査事務所等の事務負担の軽減(利用率が低かったから)と確定している額を本請求したらよいからというものです。

ですので、現在は本請求と仮渡金という形になっています。
仮渡金は、
1.死亡:290万円
2.14日以上入院を要する傷害で、かつ、医師の治療を要する期間が30日以上のもの等:40万円
3.14日以上入院を要する傷害:20万円
4.医師の治療を11日以上要する傷害:5万円
です。

休業損害が発生している場合は、休業損害証明書を作成し、本請求をしましょう。
本請求は、120万円の限度枠内である限り何度でもすることが可能です。
ただし、治療費もその中に含まれることに注意が必要です。

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男女の醜状障害の差についての違憲判決を受けて改正された後遺障害等級表が損害保険料率算出機構のサイトにアップされていましたので、下記にURLを掲載します。

平成22年6月10日以降発生の事故に適用する表

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面談していてよく思うことなのですが、交通事故後、仕事や予定を優先してすぐに病院に行かない人がわりと多いということです。

事故直後は気が張っていますので痛みも感じないことが多いのですが、後に症状が発症することがよくあります。もちろん原因はその事故なのですが、治療費請求や後遺障害認定請求においてすぐに治療を始めていないことや途中で通院を中断したりすると非常に不利なことになります。
そうなるといくら痛みや障害が発生していても保険会社としては「本件事故とは相当因果関係がない」という常套句で支払いを拒否してきます。

ですから、事故後は早急に病院に行ってくださいね。

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当事務所に来られるお客様の中にも、相手方がタクシーであるケースがよくあります。

タクシー以外の事故では、普通、加害者加入の損保とのやり取りとなるのですが、タクシー会社の場合タクシー会社の事故係が交渉の窓口となります。
タクシー会社の事故係のなかには紳士的な対応をしないものもあり、被害者は簡単に言いくるめられたり、大きなストレスを感じることが多いようです。

そんな時には、電話口で不用意に回答することなく、一旦電話を置き信頼できる専門家に相談してくださいね。

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外貌醜状障害に関する労災認定基準の改正が施行されて2ヶ月以上たち、年度内には自賠法施行令も改正される見通しということでしたが、未だに改正の発表がありません。

自賠法施行令は「政令」ですので、改正前には閣議決定がなされる必要があります。
そこで、「閣議案件」wp4/15から2月まで遡ってみましたが、「自賠法施行令」関連は見当たりませんでした。

東日本大震災の影響がここにも出ているのかもしれません。

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未曾有の震災が発生したことにより被災者への保険会社の保険金支払いが膨大な金額となることが予想されますので、その影響は少なからず交通事故損害賠償金の支払いに影響してくるものと思われます。

交通事故被害者側としては、主張すべき事項について、より一層疎明立証をしっかりしていかねばならないことを認識しておく必要があると当事務所では考えています。

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東北関東大震災の被災者の皆様へ
このたびの大震災におきまして、お亡くなりになられました方のご親族様に心からお悔やみ申し上げますとともに、被災されました皆様に心からお見舞い申し上げます。
まだまだ大変な状況が続いておりますが、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

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