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交通事故の初回無料メール相談を実施しています!

・「そろそろ治療終了に」、「今月で打ち切らせていただきます」などと加害者側保険会社から言われたら・・・。
・「損害賠償額計算書が送られてきたが、この金額は妥当だろうか??」
・「まだ不具合が治っていないのに示談しないとならないの?」

このような方は、まず、メールでご相談ください。
迅速な回答を心がけています。

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京都、滋賀、奈良、大阪、兵庫の交通事故相談なら
後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都 行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213(近畿地方のみ)
電話:075-211-3736
頚椎捻挫(むちうち)、他覚所見のない神経症状もご相談ください!

外貌醜状障害について男女間格差は、改正により亡くなりましたが、逸失利益については、職種によって逸失利益が認められる場合と認められない場合があります。

「認められる場合」
醜状障害があるために配置転換させられたり、職業選択の幅が狭められるなど、労働能力に直接的な影響を及ぼすおそれがある場合→受付や接客をする職種など。
傷の状況や職務内容など個別に検討する必要があります。

他の後遺障害と異なり、何級だから喪失率が何%とは決まらないのが、注意点です。

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交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら
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交通事故において損害額が10万円を超えたときに総損害額が確定する前に自賠責保険に請求して支払われたのが内払制度でしたが、この制度は平成20年10月1日に廃止されました。

廃止の理由は、自賠責保険損害調査事務所等の事務負担の軽減(利用率が低かったから)と確定している額を本請求したらよいからというものです。

ですので、現在は本請求と仮渡金という形になっています。
仮渡金は、
1.死亡:290万円
2.14日以上入院を要する傷害で、かつ、医師の治療を要する期間が30日以上のもの等:40万円
3.14日以上入院を要する傷害:20万円
4.医師の治療を11日以上要する傷害:5万円
です。

休業損害が発生している場合は、休業損害証明書を作成し、本請求をしましょう。
本請求は、120万円の限度枠内である限り何度でもすることが可能です。
ただし、治療費もその中に含まれることに注意が必要です。

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よくある質問の中に、「いつから後遺障害等級認定の請求ができますか?」というものがあります。

一つの目安としては、事故から6ヶ月が経過していることです。
事故後半年経過しても完治しないものは、それ以上時間をかけても治る可能性が低いからです。

では、なんでも6ヶ月かというと、そうではなく、外見上明らかなもの(体の一部の欠損や失明など)は6ヶ月よりも早く申請することが可能ですし、逆に頑固な神経症状の場合は1年程度の治療をしても尚残ることが必要という場合もあります。

ですから、ケースバイケースですが、一般的には6ヶ月経過してからと考えておいてよいでしょう。

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男女の醜状障害の差についての違憲判決を受けて改正された後遺障害等級表が損害保険料率算出機構のサイトにアップされていましたので、下記にURLを掲載します。

平成22年6月10日以降発生の事故に適用する表

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