交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害(後遺症)等級認定請求・慰謝料算定ならお任せ下さい。

2011.11.11
交通事故の初回無料メール相談を実施しています!
・「そろそろ治療終了に」、「今月で打ち切らせていただきます」などと加害者側保険会社から言われたら・・・。
・「損害賠償額計算書が送られてきたが、この金額は妥当だろうか??」
・「まだ不具合が治っていないのに示談しないとならないの?」
このような方は、まず、メールでご相談ください。
迅速な回答を心がけています。
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頚椎捻挫(むちうち)、他覚所見のない神経症状もご相談ください!
2011.09.13
交通事故において損害額が10万円を超えたときに総損害額が確定する前に自賠責保険に請求して支払われたのが内払制度でしたが、この制度は平成20年10月1日に廃止されました。
廃止の理由は、自賠責保険損害調査事務所等の事務負担の軽減(利用率が低かったから)と確定している額を本請求したらよいからというものです。
ですので、現在は本請求と仮渡金という形になっています。
仮渡金は、
1.死亡:290万円
2.14日以上入院を要する傷害で、かつ、医師の治療を要する期間が30日以上のもの等:40万円
3.14日以上入院を要する傷害:20万円
4.医師の治療を11日以上要する傷害:5万円
です。
休業損害が発生している場合は、休業損害証明書を作成し、本請求をしましょう。
本請求は、120万円の限度枠内である限り何度でもすることが可能です。
ただし、治療費もその中に含まれることに注意が必要です。
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2011.09.12
よくある質問の中に、「いつから後遺障害等級認定の請求ができますか?」というものがあります。
一つの目安としては、事故から6ヶ月が経過していることです。
事故後半年経過しても完治しないものは、それ以上時間をかけても治る可能性が低いからです。
では、なんでも6ヶ月かというと、そうではなく、外見上明らかなもの(体の一部の欠損や失明など)は6ヶ月よりも早く申請することが可能ですし、逆に頑固な神経症状の場合は1年程度の治療をしても尚残ることが必要という場合もあります。
ですから、ケースバイケースですが、一般的には6ヶ月経過してからと考えておいてよいでしょう。
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2011.05.26
男女の醜状障害の差についての違憲判決を受けて改正された後遺障害等級表が損害保険料率算出機構のサイトにアップされていましたので、下記にURLを掲載します。
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2011.05.02
ようやく醜状障害部分の改正自賠責障害等級表が公布されました。
残念ながら、適用は「平成22年6月10日以降に発生した事故」からとなっています。
6月10日以降に認定された後遺障害ではなく、あくまでも事故発生日を適用基準としているところに注意が必要です。
平成22年6月9日に醜状障害を負った男性と平成22年6月10日に同じ程度の醜状障害を負った男性とでは全く異なった結果となりえます。
なんだか理不尽に感じられますね。
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2011.02.17
「労働者災害補償保険法施行規則 別表第一障害等級表」が改訂され平成23年2月1日に施行されました。
ポイントは、外貌醜状障害(見かけに関する障害のこと)の男女差が撤廃された点です。
また、9級11の2として「外貌に相当程度の醜状を残すもの」が新設されました。
9級11の2の具体的要件は、「原則として、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの」というものです。
適用は原則施行日以降ですが、平成22年6月10日以降に外貌醜状障害による障害支給決定(労災上のもの)を受けた人にも適用されます。
ただ、注意すべきは、上記は労災に関するもので、自賠責保険は労災基準に準じていますが、自賠責保険の規定改定には政令の制定が必要ですので、早期に政令が制定されることが望まれます。
交通事故で、顔や通常外から見える部分に傷跡が残ったときは、医師に後遺障害診断書を依頼する前に、十分に傷のサイズや形状等を計測したうえで、後遺障害等級の何級に相当するかをあらかじめ理解して、医師にしっかりと状況を伝え、的確な診断書作成を依頼できるよう準備することをお勧め致します。
当事務所では、このような外貌醜状障害にもしっかり対応していますので、どうぞご利用ください。
参考資料:労働者災害補償保険法施行規則関連・【通達】外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について:PDF:170KB
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2011.01.11
新年明けましておめでとうございます。
さて、近々改正される見通しの障害等級表の新旧比較部分を掲載しておきます。
外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書から
障害等級表(抄).pdf
簡潔に言うと、
1.男女の区別がなくなったこと
2.外貌醜状障害と認定されたら12級以上(自賠責保険金224万円)となること。
3.女性で5cm 以上の線状痕など手術により症状を軽減できる見通しのあるものなどについては、これまで7級と認定されていたものも、今後は9級と認定される可能性が高いこと。
などがポイントです。
2010.12.16
厚生労働省が12月1日、労災保険の障害等級の外ぼうの醜状に係る男女差の見直しについて今年8月から検討していた「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」(座長・山口浩一郎上智大学名誉教授)の報告書を公表しました。
外ぼうの醜状障害とは、傷害により見かけが悪くなった障害のことで、現行の障害等級表によると、「外ぼうに著しい醜状を残すもの」は、女性は7級、男性は12級、「外ぼうに醜状を残すもの」は、女性は12級、男性は14級とされてきましたが、男女平等に扱っていないものとして違憲判決が出され、それを受けて見直しの検討がなされていました。
その結果、男女に関わらず「外ぼうに著しい醜状を残すもの」は7級、「外ぼうに醜状を残すもの」は12級となる改正が早ければ平成22年度中にもなされることになりました。
当事務所でも現在この案件を抱えており、できるだけ早く施行されることを期待しています。
2010.04.02
平成22年(2010年)4月1日から保険に関する法律が商法から独立し「保険法」として施行されました。
保険契約者、被保険者および保険金受取人の保護のための規定が整備されたということですが、交通事故被害者にとって最も重要なのが「自賠責保険金の請求権の消滅時効が2年から3年」に伸長された点です。
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平成22年3月31日までの消滅時効の根拠法
・自動車損害賠償保障法19条
「第16条第1項(被害者請求)及び第17条第1項(仮渡金請求)の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」
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平成22年4月1日からの消滅時効の根拠法
・保険法95条
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」
・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律15条
「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の一部を次のように改正する。
第19条中「2年」を「3年」に改める。」
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ただし、平成22年3月31日までに発生した事故で、かつ、自賠責保険契約約款に請求権の消滅時効が2年とされている場合には、時効は2年と理解して行動することが必要です。
・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律16条
「2 施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日以後に発生した場合における保険金の支払の請求については、保険法第95条第1項の規定を適用する」→逆に言うと、「施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日の前日までに発生した場合における保険金の支払の請求については、消滅時効は2年のまま」となります。
2010.01.30
他社のフリーダイヤルとの間違い電話が多いため、面談予約専用フリーダイヤル0120-132-213は京都・大阪・兵庫・滋賀・奈良から発信のお客さまに限定させていただきます。その他の地域からおかけになる場合は、一般電話の075-211-3736をご利用いただけますようよろしくお願いいたします。
2010.01.04
平成22年は1月4日から通常通り業務を開始しました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2009.12.03
ご依頼されるときには、下記が必要です。
1.交通事故証明書
2.身分証明書
3.印鑑登録証明書
4.実印
5.事故に関する資料
2009.11.30
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