交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害等級認定請求ならお任せ下さい。

治療中にもかかわらず軽症の場合やむち打ち(頚椎捻挫)の場合、3~4ヶ月ないし6ヶ月を経過すると相手方損害保険会社から治療費打ち切りの通知が来る場合があります。
その時点で、完治していれば示談に応じてもよいでしょう。ただし、適正な慰謝料及び休業損害を根拠もって請求することです。まだ治療をすることで軽快する見込みであれば、異議を主張し、保険治療に切り替えて治療をすることも可能です。
また、軽快することが見込めない場合、症状固定として後遺障害等級認定請求をする方法もあります。
いずれも当事務所にご相談いただければ出来る限り有利に進められるようにお手伝いします。
【事例】
33歳男性、同乗者33歳男性 停車中の追突事故 頚椎捻挫・腰部捻挫、後遺障害非該当
事故から1ヶ月で相手方弁護士から車の損傷程度が軽いことから治療費や休業損害について認めることが出来ない旨の通知が来て、電話するも誠実な対応がされなかった。
当事務所にて被害者請求をすることで自賠責から78万円と損保会社からプラス12万円の支払いがなされ解決。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213
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