交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害(後遺症)等級認定請求・慰謝料算定ならお任せ下さい。

自賠法16条により被害者は加害者が加入する保険に対して直接請求することが可能です。加害者の自賠責保険会社から書式を取り寄せ請求します。
その際、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、領収書、印鑑登録証明書などが必要です。特に診断書の記載は重要です。
医師は被害者請求に関して悪気はありませんが無頓着なことが多く、必要事項を省略して記載されたりすることがありますので、漫然と診断書を作成してもらうことは避ける必要があります。
当事務所では、診断書依頼時におけるサポートもしていますので、お任せください。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
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※お電話による無料相談は承っておりません。
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