交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害等級認定請求ならお任せ下さい。

損害の立証責任は被害者側にありますので、相手方の主張に対して証明(または疎明)資料を提示しつつ、異議申立しなければなりません。
単に「痛いから」とか「損害が発生している」とするだけでは異議申立は認められません。
当事務所では、異議申し立てが認容されるよう、有効な異議申立書の作成とアドバイスをさせていただきます。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213
【事例】
16歳女性 バイク乗車中の接触事故、後遺障害非該当
7ヶ月間の治療費と慰謝料までを認容しその後の治療に関しては途中に治療中断があったことから拒絶されたが、当事務所において異議申し立てをし、通院終了期(追加4ヶ月)までの支払いが認容されました。増加額37万円。
参考資料:data2.pdf
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※お電話による無料相談は承っておりません。
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