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後遺障害等級認定申請には相手方任意保険会社による「事前認定」と被害者による認定申請があり、「事前認定」の場合、任意保険会社から意見書が提出されます。
任意保険会社にとって認定されることや上位等級で認定されることは保険金支払が多くなる方向ですので、当然被害者にとって不利になる意見書を提出することも考えられます。
異議申し立てするか被害者請求に切り替え、症状を的確に伝える意見書等の補強資料を提出することで認定される場合があります。
当事務所では、後遺障害等級認定請求において意見書等の資料を作成させていただきます。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213
【事例】
25歳男性 バイク乗車中の接触事故 腰部神経症状
事前認定で14 級9 号腰部神経症状だったが、足に痺れが強く残存している状況で納得できず
当事務所において異議申し立てをし、14級9号及び12級13号・併合12級相当として認容されました。
増加額266万円。
参考資料:data3.pdf
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※お電話による無料相談は承っておりません。
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