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症状固定とは、治癒したか、または、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない一進一退の状況」と医師が判断を下すことを言います。
症状固定以降治療を継続しても漫然通院するだけでは治療費や慰謝料を保険会社に請求することはできなくなります。症状固定に疑問があれば、他の病院でセカンドオピニオンを求めるなど、症状の原因を究明することが重要です。
当事務所では、原因究明のためのアドバイスや必要に応じて診察時の同席サポートをさせていただきます。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213
【事例】
40歳男性 停車中の追突事故 頸椎捻挫、腰背部打撲、手関節捻挫
受傷後1年で症状固定の診断書が出たが、手関節に違和感と痺れ、腫れが生じているとのことで、当事務所で症状を現認しセカンドオピニオンを求めるべく医師あて依頼文書を作成し精査してもらったところ、骨折による偽関節が原因であることが判明し、治療継続となり、1回目の症状固定以降の治療費・慰謝料が認められました。
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※お電話による無料相談は承っておりません。
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