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よくある質問

交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問

加害者が任意保険に加入していない場合、治療費は一旦自費負担でしょうか?

加害者が任意保険に加入していない場合は、原則加害者に負担してもらうことになりますが、便宜上窓口では被害者が支払い、後ほど領収書を示して加害者から償還払いされることが多いかと思います。被害者自身が加入している任意保険の人身傷害特約を利用する方法もありますが、相手方加入の自賠責保険に「仮渡金」を請求し、当面の治療費の支払いに備える方法があります。

ちなみに、「仮渡金」請求の要件と金額は下記の通りです。

被害者からの請求で、かつ、下記の所見のある医師の診断書(または死体検案書)+仮渡金支払請求書+交通事故証明書+事故発生状況報告書+印鑑登録証明書が必要。

死亡の場合:290万円
入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合:40万円
大腿骨・下腿骨の骨折の場合:40万円
入院14日以上を要する場合・入院を要し治療30日以上を要す場合:20万円
上腕または前腕の骨折の場合:20万円
治療11日以上を要する場合:5万円

請求から1週間程度で支払われます。
仮渡金の請求は1回のみ可能で、複数回請求することはできません。
また、注意しなければならないことは、仮渡金よりも実際の最終的確定金額が少ない場合にはその差額を、加害者に損害賠償責任がないと判明した場合にはその全額を返済しなければなりません。

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