交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害(後遺症)等級認定請求・慰謝料算定ならお任せ下さい。

内払金は、治療や示談交渉が長引いていて損害賠償額が決まらない場合で、当座の現金が必要な時などに最終的な保険金給付の一部払いとして、10万円以上の損害があると認められるときに請求できるものです。被害者のみならず加害者からも請求が可能です。
治療費や休業損害や交通費などに充てるもので、10万円を超えるごとに請求できますが、120万円が限度となります。
(必要書類)*損保会社で書式は無料でくれます。
1.保険金支払請求書(各保険会社によって書式が異なっていますが、おおむねは同じ内容です)
2.交通事故証明書(警察署に請求用紙があります)
3.交通事故発生状況証明書(事故状況を現場の図とともに書き込みます。)
4.医師の診断書
5.診療報酬明細書(治療費の明細が書かれたものです)
6.通院費明細書(タクシーの場合は領収書が必要です)
7.休業損害証明書(休業したとき)
8.印鑑証明書
9.示談書(あれば)
120万円が限度ですので、治療にはできるだけ健康保険を使用したほうがいいでしょう。
健康保険が使えないという医療機関があるようですが、そのようなことはありませんので、自信をもっていいましょう。
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213
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※お電話による無料相談は承っておりません。
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