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(質問)
面倒だったので人身にせず物損でも治療費や慰謝料はきちんとしますとのことでしたので物損で治療していましたが、後遺症が遺りそうです。
物損扱いですが、後遺障害等級認定請求はできますか?
(回答)
事故当初目立った傷もないときは、物損で処理されるケースは多くあります。
交通違反の行政処分を免れたり、保険料に影響を与えないように、物損扱いを求められたり、質問者様のように「めんどうだから」という理由が大半です。
ただ、自賠責保険では物損は対象としていませんので、原則「人身事故扱い」としなければ、保険金の支払いはなされません。
つまり、交通事故証明書の最下欄右の「照合記録簿の種別」に、「物件事故」(物損事故のこと)ではなく「人身事故」と記載されている必要があります。
当初、物損事故としても、その後に傷害(もしくは後遺障害)が判明したときは、病院で診断書を書いてもらい、速やかに事故を扱った警察署の交通課に届けてください。
事故から相当時間が経っているなどで警察に受理されない等のときは、人身事故証明書入手不能理由書を物損事故の交通事故証明書に添えて保険会社に請求することもできますが、後々加害者が非協力的になったり(人身事故証明書入手不能理由書には加害者または目撃者の署名押印が必要)、争う姿勢を見せないとも限りませんので、やはり、「人身事故」に切り替えるべきでしょう。
後遺障害等級認定が取れるかどうかは、これらとは別に事故との相当因果関係(つまりその事故の結果であると言えること)があり、かつ、もと通りには戻らないであろうということが証明できなければなりません。
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