交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害(後遺症)等級認定請求・慰謝料算定ならお任せ下さい。

(質問)
自賠責保険請求や後遺障害等級認定請求の手続代行を依頼したときの費用は、弁護士費用等補償特約で支払われますか?
(回答)
弁護士費用等補償特約(保険会社によっては弁護士費用等担保特約ともいいます)とは、事故解決に向けて必要となった弁護士費用(弁護士報酬、訴訟費用、仲裁・和解・調停の必要費用)や法律相談費用を補償する損害保険の特約です。
弁護士以外でも行政書士や司法書士にも適用される場合があります。
ちなみに下記の保険会社では行政書士費用でも適用されています。
(使用実績有または約款に明記されている保険会社)
東京海上日動火災保険 弁護士費用特約
日本興亜損害保険 弁護士費用等補償特約
損害保険ジャパン 弁護士費用特約
あいおいニッセイ同和損害保険 弁護士費用等特約
三井住友海上火災保険 交通事故弁護士費用特約
AIU保険 弁護士費用等補償特約
日新火災海上保険 弁護士費用特約
富士火災海上保険 弁護士費用特約
ご自分の保険にこの特約が付いている場合は、当事務所の費用も保険会社から支払われると思われます。
ただし、あらかじめ保険会社の同意を求めているものが多くありますので、保険会社に事前確認をしてください。
また、上限額があり、弁護士費用等(行政書士費用含む)は300万円まで、相談料は3~10万円(保険会社によって異なります)までです。
加えて弁護士費用等補償特約を使用できる場合も、保険会社からは後払いとなることがほとんどですので、一旦着手金はご負担いただく必要がありますが、当事務所では仮渡金または内払金請求ができる場合は着手金不要で対応させていただきます。
特約を使用しても保険等級は変わりませんので、次年度以降の保険料のアップを心配することなく安心して使用してください。
(ご注意!)
・弁護士費用等補償特約に弁護士以外の費用が適用されることを当事務所が保証するものではありませんので、ご自身で事前に契約保険会社にご確認くださいますようお願いいたします。
・全労災の弁護士費用等補償特約は、弁護士以外の資格者の費用までは補償していません。(平成23年3月7日現在)
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後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都 行政書士 田中 幸治
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