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(質問の詳細)
自賠責に後遺障害等級に非該当とされ、再度異議申立をしましたが、内容に対して不服があります。自賠責保険・共済紛争処理機構というものがあると聞きましたが、どういう機関でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
(回答)
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、「自賠責保険・共済の保険金または共済金の支払いで、被害者や保険・共済の加入者と保険会社・共済組合との間で生じた紛争に対して、適確な解決を目指して公正な調停を行う」(指定紛争処理機関・財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構ホームページより)第三者機関として平成14年に認可され国土交通大臣と金融庁長官に指定された民間の機関です。
ここでは、自賠責保険・共済からの通知、事前認定結果に不服があり紛争処理を希望する当事者の申請に基づき審査を開始します。ただし、異議申し立て中の案件や調停・訴訟中の案件、紛争処理センターでの斡旋中の案件などは審査が開始されません。
そもそも、自賠責保険・共済等から何らかの回答結果が出ていないものは争いとなっていませんので申請できません。
自賠責保険・共済紛争処理機構では、専門知識をもった紛争処理委員(弁護士、医師、学識経験者等で構成)が公正中立な立場で審査します。決して被害者や申請当事者よりの立場をとることはありませんので、申請者が主張の根拠とする資料(主張書面、医療情報など)を揃えて客観的に正当性を訴えなければなりません。
次に費用ですが、申請に費用はかかりません。(もちろん申請時の送料は必要ですが)
審査期間は、最低3ヶ月程度はかかると考えておくことが無難です。(案件や申請状況によっては、3ヶ月以上かかることもあります)
申請しても時効は進行しますので、結果が出るまでに事故日から2年(平成22年4月1日以降発生の事故については、事故日から3年)が経過しそうなときは早目に自賠責・共済に「時効中断承認申請書」を提出し承認を得ておく必要があります。相手方や損保会社の時効も進行しますので、別途申し出て書面を取りつけておくことです。
また、結果はどうかということですが、自賠責保険・共済紛争処理機構に申請した後遺障害にかかるもので、結果が変更された割合は17%(平成20年度)ですので、申請者にとっては非常に厳しいものであると考えておかねばなりません。
自賠責保険・共済紛争処理機構への申請は1回限りで異議申し立てはできませんので、その点も注意が必要です。
質問者様のケースですと、
1.自賠責に再異議申し立てをする
2.自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理を申請する
3.裁判所に申し立てる
紛争処理センター(紛セン)では、後遺障害の等級認定の適否を判断することができませんので、今回のケースは受け付けられません。
いずれの手続を利用するにも、新医証(主張を立証する画像やカルテ、診断書など)を添えてしなければ、前回の結果を変更させるのは難しいです。
十分に再検討し、専門家に相談するなどして対策をとることです。
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