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MRIとはMagnetic Resonance Imaging =磁気共鳴画像のことで、体にX線などの放射線ではなく電磁波を当てて、輪切りの映像などレントゲンでは写すことのできない画像を写すことができ、骨だけでなくレントゲンでは映りにくい軟部組織を鮮明に映すことが可能なものです。
磁束密度によって、0.5テスラ、1.0テスラ、1.5テスラなどの種類があり数値が大きくなるほどより詳細な画像が得られます。
後遺障害等級認定請求において必要となるのは、後遺障害診断書と医証です。
医証とは、レントゲンやMRI、CTなどの写真、筋電図などのデータ、カルテなどで後遺症の存在を証明する資料のことです。
後遺障害等級認定においてもっとも重要なことは、障害が残存していることとその障害が交通事故に起因しているとしても問題がないとの心証を第三者に与えられる医証を示スコとができるかどうかです。
障害が外見的に明らかな場合やレントゲンでもはっきりと映っているのであればだめではありません。
ただ、頸椎捻挫(ムチ打ち)等外見的にはわかりにくい怪我による後遺症の場合は、レントゲンよりもMRIのほうが細部が映り、障害部分が明らかとなりますのでより有効な医証となりますので、できればMRI検査を受けて写真添付したほうがよいでしょう。
MRI検査でも明らかな異常が映らなかった場合は、他の検査などで異常を示す医証を提出する必要があります。
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行政書士 田中 幸治
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