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後遺障害に関するお悩み・ご質問

交通事故の後遺障害等級表の「著しい障害」とたんなる「障害」の差は何ですか?

交通事故の後遺障害等級表では、「著しい障害」と単に「障害」と表現しているところがあります。

たとえば、「1下肢の三大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(10級11号)と「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(12級7号)などですが、著しいと表現されるかどうかで等級で2級、保険金額で237万円の差があります。

では、「著しい」がつくかどうかの差は何かということですが、各部位別に異なります。

関節可動域で判断する場合は、患側(障害のある側)の可動域が他動(外力を加えて)で健側(障害がない側)の1/2以下に制限されると「著しい」と判断されます。
顔の醜状痕の場合は、鶏卵大以上の瘢痕、5cm 以上の線状痕、10 円硬貨大以上のへこみ、神経系統の機能または精神の障害の場合は、独力では一般平均人の1/4程度の労働能力しか残されていない状態(他人の頻繁な指示がなくては労務の遂行ができない、または労務遂行の巧緻性や持続力において平均人より著しく劣る)を「著しい」とされています。

自分では「著しい」と思っていても、交通事故後遺症においてその後遺障害等級認定のためには、客観的に「著しい」ことを医証で示さなければなりません。

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