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最も低い等級の第14級と1級上の第13級でも、支払保険金額で64万円の差が生じます。
ですから適正な等級認定がなされるか低めの等級で認定されるかでは大きな差が生じるわけです。
また、第13級に相当する障害が2つ以上あるときは重いほうの後遺障害の等級を1級繰り上げられますので、症状が残るものについて細大漏らさず等級認定請求する必要があるといえます。
ちなみに等級間格差は以下の通りです。
1級-2級=410万円
2級-3級=371万円
3級-4級=330万円
4級-5級=315万円
5級-6級=278万円
6級-7級=245万円
7級-8級=232万円
8級-9級=203万円
9級-10級=155万円
10級-11級=130万円
11級-12級=107万円
12級-13級=85万円
13級-14級=64万円
また、障害の程度が大きければ1級ずつあがるというものでもなく、たとえば頸椎捻挫(むちうち症)によくある「神経症状」の場合、
14級9号→12級13号→9級10号
という風に飛び級します。
その結果差額は149万円→392万円となります。
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行政書士 田中 幸治
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