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認定請求はできますが、自賠責保険損害調査事務所から、画像資料やカルテの写し等の提出が求められます。なければ、よほど明らかな障害でもない限り認定は難しいでしょう。
また、漫然と主治医に後遺障害診断書の作成を求めても、傷病名、自覚症状と簡単な他覚症状所見が書かれるのがほとんどです。
医師としては、保険や後遺障害等級認定にはほとんど興味がなく、加えて交通事故当事者間(または保険会社)で紛争に繋がることもありえる診断書は、可能な限り事実のみを簡単に書き、紛争に巻き込まれないことを主眼に置いて作成されているといっても過言ではないでしょう。
まれに、被害者のため詳しく診断書を記載してくれる医師もいますが、医師は医学の専門家であって後遺障害等級認定の専門家ではありませんので、後遺障害等級認定のために必要な記載がなされないことも多くあります。
主治医に後遺障害診断書の作成の依頼を場合、現在の症状(後遺症)を立証するに足りる検査を受け、可能な限り画像や検査データを得て、十分に検討してからにした方がよいでしょう。
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行政書士 田中 幸治
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