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自賠責保険・共済紛争処理機構とは?

自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争を適確に解決するために設立された財団法人で、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済からの支払いに係る紛争の公正かつ適確な解決をするため、平成14年4月1日に改正施行された自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として国土交通大臣及び金融庁長官の指定(自賠責法23条の5)を受けた「指定紛争処理機関」のことです。

簡単に言うと、自賠責保険金の支払いや後遺障害等級の認定に不服があり、事故当事者と自賠責との間に入って調停をしてくれる機関です。
ちなみに利用料金は無料ですが、自賠責が対象とする人身損害に関するものにのみ利用可能です。

次のようなケースでは利用できませんので注意してください。

以下、財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構のサイトの記載
http://www.jibai-adr.or.jp/application/index.html

(1) 民事調停または民事訴訟に係属中であるとき
※民事調停・民事訴訟又は和解・示談等で当事者間の紛争が解決しているものについても紛争処理を行いません。
(2) 他の相談機関または紛争処理機関で解決を申し出ている場合
※他の機関での中断・中止・終結の手続きをされた場合には受け付けることができます。
(3) 不当な目的で申請したと認められる場合
(4) 正当な権利のない代理人が申請した場合
(5) 弁護士法第72条に違反する疑いのある場合
(6) 自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の支払額に影響がない場合
※例えば、既に支払限度額まで支払われている場合
(7) 本機構によって既に紛争処理を行った事件である場合
(8) 自賠責保険・共済への請求がない場合あるいはいずれの契約もない場合
(9) その他、本機構で紛争処理を実施することが適当でない場合

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