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    <title>よくある質問</title>
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    <updated>2011-11-26T03:20:49Z</updated>
    
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    <title>傷害部分と後遺傷害部分の示談は別々にできますか？</title>
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    <published>2011-11-26T03:04:11Z</published>
    <updated>2011-11-26T03:20:49Z</updated>

    <summary>（質問） 損保から損害賠償額計算書と示談書が届きました。後遺障害の認定を考えてい...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
損保から損害賠償額計算書と示談書が届きました。後遺障害の認定を考えているのですが、傷害と後遺症は別々に示談できるのでしょうか？それとも、示談をしたら、後遺症が残っても何も言えなくなるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
結論から言いますと、傷害部分と後遺傷害部分は別々に示談することができます。<br />
念のため示談書に、「後遺障害が生じたときは、別途甲乙で協議する」等の文言が入っているかどうか確認し、入っていなければ追記してもらうようにしましょう。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
<a href="http://www.kyoto-jiko.com/" target="_blank">交通事故に関する相談なら　後遺 障害 等級認定 サポート.com 京都</a>　行政書士　田中　幸治<br />
フリーダイヤル：0120-132-213（近畿地方のみ）<br />
電話：075-211-3736<br />
頚椎捻挫（むちうち）、他覚所見のない神経症状もご相談ください！</p>]]>
        
    </content>
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    <title>自賠責保険請求の時効について</title>
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    <published>2011-05-27T02:36:02Z</published>
    <updated>2011-05-27T02:49:24Z</updated>

    <summary>（質問） 保険の請求に時効があるようですが、いつが時効なのでしょうか？ （回答）...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
保険の請求に時効があるようですが、いつが時効なのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
誰から請求するのか、事故日はいつか、何を起点とするのかによって異なりますので、下記に整理してお答えいたします。<br />
平成22年4月1日以降かそれより前かで注意が必要です。</p>

<p>1.加害者側から請求する場合<br />
事故日が平成22年3月31日以前<br />
・被害者や病院などに損害賠償金や治療費を支払った日から2年<br />
　*分割して支払ったときは、それぞれ支払った日から2年です。</p>

<p>事故日が平成22年4月1日以降<br />
・被害者や病院などに損害賠償金や治療費を支払った日から3年<br />
　*分割して支払ったときは、それぞれ支払った日から3年です。</p>

<p>2.被害者側から請求する場合<br />
事故日が平成22年3月31日以前<br />
・傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年</p>

<p>事故日が平成22年4月1日以降<br />
・傷害の場合は事故があった日から、死亡の場合は死亡日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ3年</p>

<p>時効が迫っているときには、時効中断承認申請書を加害者側加入の自賠責保険会社に提出し承認を取っておきましょう。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら<br />
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フリーダイヤル：0120-132-213<br />
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    <title>事前認定とは？</title>
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    <published>2011-05-14T02:44:20Z</published>
    <updated>2011-05-14T03:01:21Z</updated>

    <summary>（質問） 後遺障害の事前認定とはなんですか？ 被害者請求の場合とどう違いますか？...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
後遺障害の事前認定とはなんですか？<br />
被害者請求の場合とどう違いますか？</p>

<p>（回答）<br />
通常事故が起きて傷を負うと、加害者加入の損保会社が「一括」して保険金に関する請求を被害者に代理して行います。<br />
症状固定となり後遺障害が残存した場合は、この部分でも損保会社が自賠責保険に対して後遺障害等級が何に該当するか判断を求めます。そして得られた結果を後遺障害等級の「事前認定」といいます。</p>

<p>被害者請求で後遺障害等級認定請求した場合との違いは、「事前認定」の方では保険金を支払う側が請求するので、非該当もしくは低い等級に認定してほしいため、詳細な診断書の記載を求めたり、その他の挙証資料を収集したりしないばかりか、被害者に特にならない意見書を提出する可能性があるため、目で見て明らかか画像上明らかな障害以上には等級が認定されないということです。</p>

<p>保険屋さん任せにすることなく被害者自身がしっかりと請求することが肝要です。<br />
その労を惜しんだり、専門家に依頼する手数料を惜しむことで数十万円以上の差が出ます。</p>

<p>サポートご希望のときは当事務所までご連絡ください。</p>

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    <title>逸失利益って何ですか？</title>
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    <published>2011-05-09T06:26:48Z</published>
    <updated>2011-05-09T06:28:28Z</updated>

    <summary>（質問） 逸失利益って何ですか？ （回答） 逸失利益とは、その後遺症がなければ得...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
逸失利益って何ですか？</p>

<p>（回答）<br />
逸失利益とは、その後遺症がなければ得ることができていたと考えられる予定の利益で、後遺症が残ったためにその分の労働能力が失われた（逸失した）という考え方のことです。</p>

<p>たとえば、頸椎捻挫（むちうち）で14級9号が認められたとすると、労働能力喪失率は5%ですので、年収1千万円の人の場合、1年間で</p>

<p>1千万円×5%＝50万円</p>

<p>を逸失したと考えるわけです。<br />
次にその失う期間がどれだけかということが問題になります。</p>

<p>頸椎捻挫（むちうち）等の神経症状の場合は、3～5年が一般的（つまり4～6年目以降は事故前並みに戻るという考え）ですので、逸失利益は</p>

<p>50万円×3～5年＝150～250万円</p>

<p>となるのですが、前もって受け取ることになるのでその分の利息を控除するという考え方から、3年に対応するライプニッツ係数2.7232～5年に対応するライプニッツ係数4.3294をかけた結果、</p>

<p>50万円×2.7232～4.3294＝約136～216万円</p>

<p>となり、これがこの人の逸失利益となります。</p>

<p>年収の多い人はその分逸失利益も大きくなります。</p>

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    <title>PTSD（心的外傷後ストレス障害）で慰謝料請求できますか？</title>
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    <published>2011-05-07T03:20:34Z</published>
    <updated>2011-05-07T03:21:26Z</updated>

    <summary>（質問） 交通事故後、PTSDになっているのですが慰謝料請求できますか？ （回答...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
交通事故後、PTSDになっているのですが慰謝料請求できますか？</p>

<p>（回答）<br />
そのPTSDが当該交通事故を原因としたものであれば、慰謝料請求することが可能です。</p>

<p>ただし、</p>

<p>1.交通事故後まもなく発症していること。<br />
2.単に恐怖を感じる程度ではなく、それにより日常生活に具体的な支障をきたしていること。<br />
3.死ぬまたは重傷を負うような外傷的な出来事を体験したこと。<br />
4.フラッシュバックがあること。<br />
5.外傷と関連した刺激を持続的に回避すること。<br />
6.持続的に不眠、イライラ感、怒り、集中力の低下など、過敏な反応があること。</p>

<p>などの症状を、請求する段階では必ずしも必要ではありませんが、相手方が否認したり裁判となった場合には、被害者が立証する必要があります。</p>

<p>単に医師の診断書だけではPTSDとは認められないと考えておいたほうがよいでしょう。</p>

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    <title>後遺症の認定を相手方の保険会社に任せてもいいでしょうか？</title>
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    <published>2011-05-06T01:21:56Z</published>
    <updated>2011-05-06T01:24:03Z</updated>

    <summary>（質問） そろそろ症状固定をして後遺症の認定請求をしようと考えているのですが、相...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="後遺障害に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
そろそろ症状固定をして後遺症の認定請求をしようと考えているのですが、相手の損保に後遺症診断書を提出して手続きを進めても問題ありませんか？</p>

<p>（回答）<br />
後遺障害が明らかなもの（たとえば、体の一部が欠損した、失明したなど）であればそうされるのも選択肢の一つです。<br />
ただし、外形上明らかなもの以外の後遺症（むちうちなどの神経症状など）の場合は、被害者請求ですることをお勧めします。</p>

<p>後遺障害認定では、後遺障害診断書と画像資料等医証をもとになされますが、後遺症を裏付ける資料や証言などもできるだけ添付すべきです。<br />
相手方保険会社はもとより被害者の味方ではありませんし、後遺障害が認定されると支払い義務が発生する立場ですので、できるだけ認定されないほうがいいわけです。<br />
ですから、被害者から提出された後遺障害診断書等の書類に自社に有利になる材料（非該当または低めの等級と考えられるという理由書など）を添えて申請するということになります。<br />
そんな関係にある相手に対して自分の後遺障害等級認定請求を任せるのはいかがなものでしょうか。</p>

<p>当事務所では、上記の資料に加え当事務所の意見書その他の後遺症を裏付ける書類を作成または取得した上で後遺障害等級認定請求の代行を行っています。</p>

<p>自分ですることに躊躇されるようであれば、当事務所のような専門の行政書士に任せるなどご検討ください。</p>

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    <title>驚愕事故とはどういうものでしょうか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2011/faq_520.html" />
    <id>tag:www.kyoto-jiko.com,2011:/faq//2.520</id>

    <published>2011-04-23T01:40:30Z</published>
    <updated>2011-04-23T01:41:28Z</updated>

    <summary>（質問） 驚愕事故とはどういうものでしょうか？ （回答） 驚愕事故とは読んで字の...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
驚愕事故とはどういうものでしょうか？</p>

<p><br />
（回答）<br />
驚愕事故とは読んで字のごとく、驚いた結果事故につながったというものです。</p>

<p>たとえば、<br />
・バイクで走行車線を走行中に右を走っていたタクシーが客を見つけて急に左側に寄ってきたことに驚いて回避操作を行ったが転倒してしまった。<br />
・飛び出してきた車を回避しようとしてハンドルを切ったところ電柱にぶつかった。<br />
などです。</p>

<p>衝突していれば、通常の事故ですが、驚愕事故の場合、相手方は自損事故である旨の主張をしたりしてその場から去ることがあります。<br />
そのようなときは、</p>

<p>1.相手方の車のナンバー、相手方連絡先等をおさえておく。<br />
2.目撃者の確保。<br />
3.警察に驚愕事故である旨を申告する。</p>

<p>ということをしておいたほうがよいでしょう。</p>

<p>過失割合は基本的には衝突した場合と同じです。<br />
あとは、双方に安全運転義務違反等がなかったかなど考慮して過失割合が決まります。</p>

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</p>]]>
        
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    <title>メガネの損害は？</title>
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    <published>2011-03-01T06:09:09Z</published>
    <updated>2011-03-01T06:10:03Z</updated>

    <summary>（質問） 事故の時に転倒し、メガネが壊れました。 自賠責保険では、物損を扱わない...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
事故の時に転倒し、メガネが壊れました。<br />
自賠責保険では、物損を扱わないとのことですが、メガネ代はどうなるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
自賠責保険は原則人身傷害に関する損害に対して支払われますが、傷害を負ったときに同時に義眼、義歯、義肢、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、コルセット、松葉杖等が破損したときは、身体の一部の損害として補償されます。</p>

<p>ちなみにメガネ代は上限5万円（税抜）まで補償されます。</p>

<p>ただし、傷害の補償枠120万円までの範囲内ですので、治療費等と合わせて120万円を超えての補償はされません。その場合は、超える部分を任意保険（または相手方）に請求することです。</p>

<p>また、伊達メガネやサングラス等、視力の補助とならないものは自賠責では補償されません。</p>

<p><br />
----------------------------------------------------------------------------------<br />
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</p>]]>
        
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    <title>ＳＬＲテストとはなんですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2011/faq_505.html" />
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    <published>2011-02-23T05:06:34Z</published>
    <updated>2011-02-23T09:18:59Z</updated>

    <summary>（質問） ＳＬＲテストとはなんですか？ （回答） Straight Leg Ra...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="その他のご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
ＳＬＲテストとはなんですか？</p>

<p><br />
（回答）<br />
Straight Leg Raising Test＝下肢伸展挙上テストのことで、腰部、臀部、大腿部後側等の痛みが、椎間板ヘルニア・坐骨神経痛等を原因とするものであるかどうかを診断する目的でする検査のことで、整形外科的テスト法（オーソペディック検査法）や理学的検査法と呼ばれるものの一つです。</p>

<p><br />
仰向けに寝て（仰臥位）、膝を伸ばした状態でゆっくりと足を上げていき、痛みが発生する角度を調べます。<br />
健側（痛くない側）と患側（痛い側）をれぞれについて行います。</p>

<p>検査結果は、「45°(+)」（＝45°まで上げたときに痛みが発生）というように診断書に記載されます。</p>

<p>腰椎捻挫による後遺障害の診断時にしばしばなされる検査の一つで、(+)と記載されているかどうかがポイントです。<br />
また、低角度であるほど重度であるといえます。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら<br />
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<p></p>

<p><br />
</p>]]>
        
    </content>
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    <title>交通事故の慰謝料の相場っていくらくらいですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_491.html" />
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    <published>2010-12-17T06:21:31Z</published>
    <updated>2010-12-17T06:27:04Z</updated>

    <summary>（回答） 慰謝料とはそもそも、不法行為に遭った人の精神的損害に対する賠償ですので...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（回答）<br />
慰謝料とはそもそも、不法行為に遭った人の精神的損害に対する賠償ですので、同じ傷害を負ったとしても人によって精神的苦痛は異なりますので定額がありません。<br />
とはいえ交通事故は全国で毎日2,000件も発生していますので、定型化しないと処理できなくなります。<br />
そこで自賠責保険では￥4,200/日を支払い基準としており、損保会社もそれに近い任意保険基準で計算します。</p>

<p>自賠責保険入通院慰謝料は、<br />
診断書に「治癒」に○をされた場合：<br />
総治療日数≧実治療日数×2で求めた低い方の日数×￥4,200<br />
診断書に「治癒以外」に○をされた場合：<br />
総治療日数＋7≧実治療日数×2で求めた低い方の日数×￥4,200です。</p>

<p>任意保険では、治療期間が長くなると逓減（だんだん少なくなる）するように設定されています。</p>

<p>たとえば、入院30日、通院6ヶ月、通院実日数70日、治癒の場合、<br />
自賠責：<br />
総治療日数210日＞実治療日数100日×2＝200日　<br />
200日×￥4,200＝￥840,000</p>

<p>任意保険：<br />
入院30日×￥8,400＋￥580,000（通院6ヶ月・重複調整後）＝￥832,000<br />
となります。</p>

<p>また、事故により仕事を休んだときは慰謝料とは別に休業損害が請求できます。<br />
自賠責支払い基準では￥5,700/日（収入を証明できれば￥19,000/日を限度）ですので、上記の例で通院日すべて休んだとすると、<br />
￥5,700×100日＝￥570,000<br />
となります。</p>

<p>ただ、自賠責保険の傷害部分の限度枠は120万円ですので、120万円から保険会社支払済み治療費を差し引いた残りとなります。<br />
あとは任意保険か加害者に請求する必要があります。</p>

<p>当事務所では、慰謝料ほか損害賠償金の算定も承りますのでご連絡ください。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------------------<br />
交通事故の自賠責保険の請求、後遺障害等級認定請求のことなら<br />
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行政書士　田中　幸治<br />
フリーダイヤル：0120-132-213</p>]]>
        
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    <title>交通事故で健康保険を使った方がいい場合とは？</title>
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    <published>2010-11-12T08:35:51Z</published>
    <updated>2010-11-12T08:50:48Z</updated>

    <summary>（質問） 交通事故で自分の健康保険を使った方がいい場合ってどんな時ですか？ （回...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
交通事故で自分の健康保険を使った方がいい場合ってどんな時ですか？</p>

<p>（回答）<br />
加害者側が任意保険に加入していて被害者側に過失が少ないときには、任意一括方式で相手方の任意保険に任せておいても良いでしょう。<br />
加害者が自賠責保険にしか加入していない場合や、被害者の過失割合が多い場合は、健康保険を使用したほうが良いでしょう。</p>

<p>その理由は、自賠責保険の傷害部分が最大120万円ということにあります。<br />
加害者が自賠責保険にしか加入しておらず賠償力のない場合や被害者の過失が大きい場合は相手方の任意保険から給付されませんので、頼りになるのは自賠責保険の120万円になります。</p>

<p>健康保険を使用した場合と使用しなかった場合（自由診療）とでは治療費が2倍以上変わります。</p>

<p>健康保険を使用した場合治療費60万円のところが自由診療だと120万円以上となり、この時点で自賠責保険金を使い切ってしまうことになります。</p>

<p>ですから、上記のような場合には、第三者行為届を提出し健康保険を適用してもらうようにしてください。</p>

<p>ただし、病院側は治療費が低くなるので反応が良くないことがありますが、保険が適用できないとするのは誤りですので、その点は知っておきましょう。</p>

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    <title>後遺障害等級の14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」の違いは？</title>
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    <published>2010-10-01T08:42:46Z</published>
    <updated>2010-10-01T08:44:25Z</updated>

    <summary>（質問） 頚椎捻挫で14級9号の後遺障害認定を受けたのですが納得できません。 1...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<p>（質問）<br />
頚椎捻挫で14級9号の後遺障害認定を受けたのですが納得できません。<br />
14級9号の「局部に神経症状を残すもの」と12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」との違いは何ですか？</p>

<p>（回答）<br />
ご指摘の通り、二つの定義の違いは「頑固な」がつくか、つかないかの違いです。<br />
ではこの「頑固な」とはどういうことなのかということですが、簡単に言うと「症状の存在を検査データ等で客観的に示せるかどうか」ということです。</p>

<p>もう少し詳しく言いますと、</p>

<p>交通外傷性であり、<br />
1.自覚症状の存在がカルテに記載されていること<br />
2.画像所見と自覚症状に矛盾がないこと<br />
3.神経学的所見と自覚症状に矛盾がないこと</p>

<p>ということですが、以上の全てが揃っていても12級が認められず14級どまりのケースも存在します。<br />
ＭＲＩでヘルニアが指摘されても、中年以上の場合、経年変性として「本件事故とは相当因果関係がない」（事故と無関係）とされ認定されないことも多々あるからです。</p>

<p>ですから、14級認定に異議を申し立て12級認定を目指すためには、針筋電図・神経伝導速度検査等の他覚的所見を可能な限り手に入れることです。</p>

<p>ケースバイケースですので、確実に認定されるということは言えませんが、それ相応の努力は必要です。</p>

<p>当事務所では、異議申立からのサポートも承っていますので、どうぞご利用ください。</p>

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    <title>いつ時効になるのでしょうか？</title>
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    <published>2010-09-20T01:22:40Z</published>
    <updated>2010-09-20T01:43:09Z</updated>

    <summary>（質問） 事故後、1年以上通院していますが、時効があると聞き心配しています。 い...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <category term="交通事故後の治療に関するお悩み・ご質問" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>（質問）<br />
事故後、1年以上通院していますが、時効があると聞き心配しています。<br />
いつ時効になるのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
交通事故により傷害を受けた場合、その原因は相手方の不法行為によるものですので、損害賠償請求権の時効は3年となります。</p>

<p>・民法724条<br />
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」</p>

<p>ただし、ここで注意すべきは、<u>平成22年3月31日までは保険の請求時効と上記の不法行為による損害賠償請求の時効とは異なっていた</u>という点です。</p>

<p>「平成22年3月31日までの消滅時効の根拠法」<br />
・自動車損害賠償保障法19条<br />
「第16条第1項（被害者請求）及び第17条第1項（仮渡金請求）の規定による請求権は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。」</p>

<p>ですから、<u>平成22年3月31日までに発生した事故であれば、事故日から2年以内に保険請求をして保険金の給付を受けるか、時効日が迫っているようであれば早急に<strong>時効中断承認書</strong>を自賠責保険や相手方加入の損害保険会社から取りつけておくことが必要</u>です。</p>

<p>ちなみに、平成22年4月1日以降に発生した事故については、保険の請求時効は民法の不法行為による損害賠償請求と同じく3年となります。</p>

<p>「平成22年4月1日からの消滅時効の根拠法」<br />
・保険法95条<br />
「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。」</p>

<p>・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律15条<br />
「自動車損害賠償保障法（昭和30年法律第97号）の一部を次のように改正する。<br />
　　第19条中「2年」を「3年」に改める。」<br />
・保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律16条<br />
「２　施行日前に締結された自動車損害賠償責任保険の契約に係る自動車の運行による事故が施行日以後に発生した場合における保険金の支払の請求については、保険法第95条第1項の規定を適用する。」</p>

<p><br />
傷害部分以外の起算日に関して、死亡の場合は死亡の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日の翌日からそれぞれ起算します。<br />
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    <title>仮渡（仮払）金とはどういうものですか？</title>
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    <published>2010-09-10T03:52:00Z</published>
    <updated>2010-09-10T03:53:54Z</updated>

    <summary>（質問） 仮渡（仮払）金制度とはどういうものですか？ （回答） 被害者が請求でき...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<p>（質問）<br />
仮渡（仮払）金制度とはどういうものですか？</p>

<p>（回答）<br />
被害者が請求できるもので、治療費、生活費、葬儀費などの当座の出費に対応するもので、被害者保護の観点から迅速に支払われます。<br />
最終的に確定した保険金額より仮渡（仮払）金が多い場合は返金する必要があります。また、傷害の程度に応じて金額が決まっています。</p>

<p>1.死亡： 290万円 <br />
2.重症の場合：40万円<br />
（例）・脊柱の骨折で、脊髄を損傷 <br />
　　　・上腕または前腕の骨折で合併症がある場合 <br />
　　　・大腕または下腿の骨折 <br />
　　　・内臓の破裂で腹膜炎を併発した場合 <br />
　　　・14日以上の入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上の場合 <br />
3.通常の場合：20万円<br />
（例）・脊柱の骨折 <br />
　　　・上腕または前腕の骨折 <br />
　　　・内臓の破裂 <br />
　　　・13日以下の入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上の場合 <br />
　　　・14日以上の入院を必要とする場合 <br />
4.軽傷の場合：5万円<br />
（例）・11日以上、医師の治療を要する傷害で、前項2、3の傷害を除くもの</p>

<p>2～3については診断書の記載内容によって判断されますので、40万円の請求がしたくても重症と判断されなければ、20万円または5万円となります。<br />
もっとも、相手方の過失割合が高く、かつ、任意保険に加入している場合は、相手方任意保険が当座の治療費を負担しますので、打ち切られるまで治療費の心配はいりません。</p>

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    <title>他院での検査結果で、後遺障害診断書を書いてもらうことは可能ですか？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kyoto-jiko.com/faq/2010/faq_453.html" />
    <id>tag:www.kyoto-jiko.com,2010:/faq//2.453</id>

    <published>2010-07-31T02:07:11Z</published>
    <updated>2010-07-31T02:46:00Z</updated>

    <summary>（質問） 聴力の後遺障害についてお尋ねします。 一旦後遺障害等級認定が出た後、症...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kyoto-jiko.com/faq/">
        <![CDATA[<p>（質問）<br />
聴力の後遺障害についてお尋ねします。<br />
一旦後遺障害等級認定が出た後、症状が悪化しましたので、再認定を検討しています。</p>

<p>聴力検査は、日を変えて3回行い、検査と検査の間隔は7日程度あけるということになっていますが、1、2回目の検査を行った病院が遠く、近くの病院で後遺障害診断をしてもらいたいと考えています。</p>

<p>過去に他の病院で行った聴力検査結果を、後遺障害診断書を書いて頂く医師に持っていき、1回目と2回目の検査結果の欄に記載してもらうことは可能でしょうか？</p>

<p>それとも診断書を書いて頂く病院で、また新しく3回行わなければならないのでしょうか？</p>

<p>（回答）<br />
後遺障害診断を行う場合、その医師が患者の治療経過や現状を把握している必要があり、医師に診断責任がある以上、直ちに他院の検査結果をもって後遺障害診断書を書いてはくれないでしょう。<br />
後遺障害診断書を書くからには、その病院での検査を言われます。</p>

<p>逆に、当初の後遺障害診断書を書いた病院以外では後遺障害診断書を書いてくれないということはありません。<br />
傷害から治療の経緯を知っていて、かつ、現状を診断する病院であれば書いてくれます。（当初から治療にタッチしていない病院の場合、難色を示すことがあるのは事実です。）</p>

<p>ただし、その際、医師から医師への診療情報提供書（紹介状）がないと後の病院ではそれが交通事故外傷によるもの（ここは重要）なのかどうか、それまでの治療の経緯はどうかを知ることができません。</p>

<p>後遺障害診断をする病院や医師の方針によりますので、1、2回目の検査を行った病院の診療情報提供書とカルテ、画像等の医証の提供をすれば、3回目の検査を受けるのみで後遺障害診断書を書いてもらえるかどうか確認し、了解してもらえれば、それらの医証をもって受診してください。</p>

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