交通事故後の相談・自賠責請求・後遺障害等級認定請求ならお任せ下さい。

自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険のことで、自動車・バイク・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険で、加入が義務付けられた強制保険です。
自賠責保険に加入せずに運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、加えて交通違反減点6点で免停処分を受けることになります。加入していても保険証書を積んでいないと30万円以下の罰金に処せられます。
自賠責保険の目的は、交通事故被害者の救済であり、対人賠償に限って保険金が支払われることになっています。
死亡保険金は3,000万円、傷害による損害に対しては被害者一人当たり120万円、後遺障害に対してはその等級に応じて75万円〜3,000万円、常に介護が必要な場合は4,000万円を「限度」に保険金が支払われます。
被害者に重過失(70%以上の過失)がなければ、任意保険とは異なり保険金を減額されることはありません。
実損害額が自賠責保険金の限度額を超えるときは、その超えた額を加害者もしくは加害者加入の任意保険会社が支払うことになります。裏返せば、自賠責保険金の限度額を超えなければ加害者もしくは加害者加入の任意保険会社は1円も支払う必要がなく懐は痛みません。
だから、任意保険会社は自賠責保険の限度額が近付いてくると「治療費打ち切り」の打診をしてくるわけです。
| 損害の範囲 | 詳細 | 支払い限度額 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 死亡 |
|
3000万円 | 葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料の合計が、支払い限度額の範囲内で支払われます。 |
| 死亡に至るまでの傷害 |
|
120万円 | 下記の「傷害」に準じます。 |
| 傷害 |
|
120万円 | 治療費、休業損害、慰謝料の合計が、支払い限度額の範囲内で支払われます。 |
| 後遺障害 |
|
神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し介護を要する後遺障害 1級:4000万円 2級:3000万円 |
身体に残った障害に応じた等級によって、逸失利益および慰謝料の合計が、その等級ごとの支払い限度額の範囲で支払われます。 |
| 上記以外の後遺障害 1級:3000万円〜 14級:75万円 |
今すぐお電話ください!
後遺障害等級認定で給付金UP75万円〜
京都での後遺障害等級認定手続や自賠責請求のことなら、おまかせください。
※お電話による無料相談は承っておりません。
※お電話による無料相談は承っておりません。